相続税の申告
改正「相続税」のしくみ
(4)法定相続分と違う遺産分割は有効か?
相続のご相談を受けていると、「相続財産って法定相続分どおりに分割しないとだめなんでしょ」という質問をよく受ける。
法定相続分は、民法で認められた相続人の権利ではあるが、必ずしも、その割合どおりに分ける必要はない。配偶者が全部相続してもいいし、財産をもらわない相続人がいてもいい。
相続人全員で分割協議をして、自由に分割すればいいのである。