相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(4)法定相続分と違う遺産分割は有効か?

相続のご相談を受けていると、「相続財産って法定相続分どおりに分割しないとだめなんでしょ」という質問をよく受ける。

法定相続分は、民法で認められた相続人の権利ではあるが、必ずしも、その割合どおりに分ける必要はない。配偶者が全部相続してもいいし、財産をもらわない相続人がいてもいい。

相続人全員で分割協議をして、自由に分割すればいいのである。