相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(17)遺贈と贈与、どう違う?

遺贈とは、遺言によって財産を無償で他人に与える行為をいい、遺言者の死亡によってその効力が生じるものである。一方、贈与とは「贈与者」と「受贈者」とで交わす財産の無償譲渡契約であり、契約を交わすことによって効力が生じるものである。

遺贈と贈与は、財産を無償で他人に与えるという点では似ているが、遺贈は遺言者の単独行為であり、死後行為であるのに対して、贈与は財産をあげる者ともらう者との契約であり、生前行為であるという点で違いがある。

相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した場合に相続税を課すこととしていることから、「遺贈」により財産を取得した場合には、贈与税ではなく相続税が課せられることとなる。

遺贈には贈与の「贈」が含まれていることから、贈与の一種では、と思われるかもしれないが、贈与税ではなく、相続税の対象になる。