相続税の申告

相続税の申告

相続税の申告報酬の考え方

相続税の申告

相続税の申告報酬は、財産が多ければ高くなるというのが一般的ですが、弊社では、その方式はおかしいと考えております。

たとえば、相続財産が現金で1億円という人と現金で5億円という人がいたとします。現金ですから、財産を評価する必要もありません。にもかかわらず、ただ金額が多いというだけで、報酬が違うというのは、不合理でなりません。

また、相続財産が現金で5億円という人と不動産がいくつもあって5億円という人の申告報酬が同じというのも、不合理です。なぜなら、不動産をいくつも有しておれば、当然に事務処理時間も違いますし、不動産によっては現地を確認したり、評価が難しかったりもするからです。

さらには、相続財産の額に応じて税理士報酬が変わるという報酬規定ですと、事前に報酬がいくらになるかわかりませんので、申告される人にとっては、とても不安なのではないでしょうか。

そんなことから、弊社では財産の額には関係なく、財産の数と相続人の数をベースに決める独自の料金システム、SPシステムによって報酬を計算させていただくことにしております。

このシステムですと、相続人の数と相続財産の種類と数だけですぐに報酬がお見積できますので、申告される人にとっては、非常に明朗で、納得していただけるのではないかと思っております。

1. 相続税額の概算計算

税額がどのくらいになるか、概算を事前にお知らせいたします。

2. 業務スケジュールの事前説明

申告までの業務の流れを、事前にお知らせいたします。

3. 報酬の事前説明

正式に業務をスタートさせる前に、報酬の概算をお知らせいたします。

相続の申告は、ノウハウ(財産評価、遺産分割、納税資金など)があるのとないのとでは全然違ったものになってしまいます。高い評価で申告したり、納税資金を考えずに遺産分割されたりすると後で非常に困る場合があります。

お知り合いの先生が相続に詳しければいいですが、詳しくないときは一度ご相談してみてください。報酬の見積もりも無料でいたしておりますので、お気軽にお問合せください。なお、申告につきましては、相続の取扱い事案の豊富な税理士が担当致しますのでご安心ください。

相続税の還付申告

他の先生が申告された相続税の申告に納得がいかない、不明点があると思われましたら、一度ご相談ください。 相続税の申告書は、間違っている場合もあるようですのでチェックしてみましょう(無料)。

申告書のチェックをしまして、もし、税額が還付になるようであれば当社で還付の申告をいたします。この場合には、還付された税額の10%を報酬として頂戴いたします。

相続税の申告報酬は19.8万円(税抜)から。
お見積もりは数分でできます。いますぐお問い合わせください。