相続税の申告
相続税の申告
弊社の報酬の考え方(SPシステム)
相続税の申告報酬は、財産が多ければ高くなるというのが一般的ですが、弊社では、その方式はおかしいと考えております。
たとえば、相続財産が現金で1億円という人と現金で5億円という人がいたとします。現金ですから、財産を評価する必要もありません。にもかかわらず、ただ金額が多いというだけで、報酬が違うというのは、不合理でなりません。また、相続財産が現金で5億円という人と不動産がいくつもあって5億円という人の申告報酬が同じというのも、不合理です。
なぜなら、不動産をいくつも有しておれば、当然に事務処理時間も違いますし、不動産によっては現地を確認したり、評価が難しかったりもするからです。
さらには、相続財産の額に応じて税理士報酬が変わるという報酬規定ですと、事前に報酬がいくらになるかわかりませんので、申告される人にとっては、とても不安なのではないでしょうか。
そんなことから、弊社では財産の額には関係なく、財産の数と相続人の数をベースに決める独自の料金システム、SPシステムによって報酬を計算させていただくことにしております。
このシステムですと、相続人の数と相続財産の種類と数だけですぐに報酬がお見積できますので、申告される人にとっては、非常に明朗で、納得していただけるのではないかと思っております。
相続税の申告報酬は19.8万円(税抜)から。
お見積もりは数分でできます。いますぐお問い合わせください。
三輪厚二税理士事務所のSPシステム 8つの特徴
大阪の三輪税理士事務所の相続税の申告業務には、次のような特徴があります。
1. 相続税の申告報酬は財産評価報酬積上方式ですから、安心・納得価格です。
2. 相続税の申告までの流れを事前にお知らせいたします。
3. 相続税の税務調査のポイントを事前にお伝えします。
4. 相続財産の評価は可能な限り減額いたします。
5. 相続財産の評価で減額の余地がある場合は、税務署と事前交渉をいたします。
6. 目先の節税ではなく、総合的な観点に立った賢い節税をご提案いたします。
7. 今回の相続だけでなく、二次相続のことも考えた分割をご提案いたします。
8. 延納、物納。節税だけでなく、納税資金のことも考えたご提案をいたします。
相続になったら大切なのは税理士選び
相続は、会社の申告とは別物なので、相続に強い税理士を選ばないといけません。
そうしないと、せっかく生前遺産分割でうまく対策をやったとしても、申告で失敗してこんな筈じゃなかったというハメになってしまいます。
相続は、配偶者がどれだけの財産を相続するかであったり、小規模宅地の特例をどこで適用するか、財産評価の方法などで大きく税額が変わってきますし、納税においても的確なアドバイスがないと最悪、財産を失ってしまうことにもなりかねません。
そうならないためにも、税理士選びは慎重にしなければなりません。
また、申告報酬にも気をつけるべきです。
せっかく、節税をコツコツやってきても、申告報酬で高額な報酬を払っていては元も子もありません。
税理士の報酬は、平成14年3月の税理士法改正以後、①報酬の算定根拠及び②その算定方法を説明をしなければならないようになっていますので、依頼する前には、よく説明を聞きましょう。