相続税の申告
改正「相続税」のしくみ
(7)相続税が割高になる相続人がいる!?
税金って、みんな公平だって思っていないかな? 基本はそうなんだけど、相続税ではそうではない。
相続税では、配偶者及び一親等の血族(子又は親、代襲相続人は含まれるが、孫養子は除かれる)以外の者が民法が定める相続人(相続の順位)でないのに相続する場合は、相続税が2割も高くなることとなっている。
これは、タナボタで財産をもらう、もしくは、一代飛ばしで相続するのだから少し負担を重くしようという理由で割高になっているのである。ただし、その人の相続税額がその人の相続税の課税価格の7割相当額を超える場合は、7割相当額が限度とされている。
相続税額が2割加算される人
点線で囲った人以外は、相続税額が2割加算されます。