相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(19)相続税の申告と納付は

相続税の申告書は、納付すべき相続税額がある場合や配偶者の相続税額の軽減を受ける場合に、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

申告期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
申告書の提出先 被相続人の住所地を所轄する税務署

この場合において、相続人が2人以上いる場合は、共同して申告書を提出することができることとなっており、この場合には、同一の申告書に連署して申告することになる。
税金は、申告書の提出期限までに納付しなければならない。原則として、金銭納付であるが、金銭納付が困難な場合には、特例的に延納又は物納という制度が認められている。

1. 延納
延納の概要 金銭納付が困難な場合に、担保を提供して最長20年まで延納が認められる
物納の要件 ・納付すべき税額が10万円を超えていること
・担保を提供すること
(延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は除く)
・相続税の納期限までに延納申請書を提出すること
2. 物納
物納の概要 延納によっても納付が困難な場合は、相続税の対象となった財産のうち一定の要件を満たすものを物納に充てることができる
延納の要件 ・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること
・相続税の納付期限までに物納申請書を提出すること
物納できる
財産と順位
1. 国債及び地方債
2. 不動産及び船舶
3. 社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
4. 動産(登録美術品については、①や②と同順位とすることも認められる
収納価額 原則として相続時の価額