相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(13)税額から控除してくれるもの

相続税には、相続人の担税力や公平な税負担の観点から、税額から一定の金額を控除してくれる規定がある。次の規定だ。

1. 配偶者に対する相続税額の軽減
2. 贈与税額控除
3. 未成年者控除
4. 障害者控除
5. 相次相続控除

被相続人が亡くなる10年以内に開始した相続で税額を負担している時は、次の算式で計算した金額が相続税額から控除される。これを相次相続控除という。ただし、相続を放棄した者や廃除等で相続権を失った者には適用がない。

A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=各相続人の控除額

A:被相続人が一次相続(前の相続)で課された相続税額
B:一次相続により被相続人が取得した財産の価額
C:今回の相続によって取得した財産の価額の合計額
D:今回の相続によって各相続人が取得した財産の価額
E:一次相続から今回の相続までの年数(1年未満端数切捨て)
(注)C÷(B-A)が1を超えるときは1として計算する。

4. 障害者控除

国外で相続税と同様の税が課せられた場合には、その税額のうち一定の算式で計算した金額を相続税額から控除してくれる。これを外国税額控除(正確には在外財産に対する相続税額の控除)という。
控除される税額は、原則として、国外で課された相続税額であるが、次の算式で計算した金額を超える部分は控除されないこととなっている。