相続税の申告
改正「相続税」のしくみ
(16)贈与なのに相続税がかかるものって!?
贈与だけど贈与税がかからず、相続税がかかるものがある。この贈与を死因贈与という。
死因贈与は、贈与者の死亡により効力を生ずる贈与であるが、民法では、「贈与者の死亡に因りて効力を生ずべき贈与は遺贈に関する規定に従う」としていることもあって、相続税においても贈与ではなく、遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)として取り扱うこととなっている。
したがって、死因贈与により財産を取得した者は、遺贈によって財産を取得した場合の規定に従って手続をすることになる。