相続税の申告
改正「相続税」のしくみ
(3)法定相続分って?
法定相続分とは、民法に規定されているもので次の相続分をいう。相続人によってその相続分は違っている。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子(子の代襲相続人) | 子(子の代襲相続人):1/2 (数人いる場合は等分) ※非摘出子は摘出子の半分(注) 配偶者:1/2 |
配偶者と父母(祖父母) | 配偶者:2/3 父母(祖父母):1/3(数人いる場合は等分) |
配偶者と兄弟姉妹(その代襲相続人) | 配偶者:3/4 兄弟姉妹(その代襲相続人): 1/4(数人いる場合は等分) (父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の半分) |