相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(2)基礎控除はこうなった

相続税には、基礎控除(正確には遺産に係る基礎控除額という)というものが定められている。
正味の遺産総額がこの額までであれば相続税はかからないという額であるが、今年度の税制改正においては、これが、次のように減額されることとなった。
(平成27年1月1日以後の相続に適用)

現行 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人数

つまり、4割カットで、6割に縮減されてしまったということだ。
こんなに一気に下げられたら、都心にチョッとした自宅を持っている人は、すぐに超えてしまう。ということで、小規模宅地の減額特例が改正され、対象面積が広げられ、調整が図られた。
なお、この場合の法定相続人数は、相続人のうちに相続を放棄した者がいたとしてもその放棄がなかったものとした場合における法定相続人の数となり、被相続人の養子が2人以上いる時は、被相続人に実子がいる時は1人、実子がいない時は2人をその法定相続人の数に加えた数になる。