相続税の申告
改正「相続税」のしくみ
(21)相続人が相続税を払わないと?
相続人が相続税を払わないとどうなるか。
相続税では、連帯納付義務というものが課せられている。したがって、相続人が相続税を納付しない時は、他の相続人が、その相続又は遺贈により受けた利益の額を限度としてその相続人に代わって相続税を納めなければならず、その者がその連帯納付義務のある相続税を納めないで死亡した場合には、その者の相続人に連帯納付義務が課せられることとなっている。
ただし、平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税については、次の場合において、連帯納付義務を負わないこととなっている。
1. 相続税の申告期限から5年を経過する日までに、税務署長が連帯納付義務者に対して、連帯納付に係る納付書を発していない場合
2. 本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合
3. 本来の納税義務者が一定の納税猶予の適用を受けた場合
また、相続税の計算の基礎となった財産を、贈与、遺贈もしくは寄附行為により移転した場合には、その贈与もしくは遺贈により財産を取得した者又は寄附行為により設立した法人は、その贈与、遺贈もしくは寄附行為をした者のその財産を相続税の計算の基礎に算入した相続税額にその財産の価額がその相続人の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務が課せられることとなっている。