SKT27プラン(平成27年相続税改正対応プラン)

個人情報の取り扱い

個人情報の取り扱い

お客様情報の取り扱いについて

個人情報についての取り扱い

三輪厚二税理士事務所(以下、「当事務所」と記します)では、個人情報について次のように取り扱うことを宣言いたします。
当事務所では、当事務所が運営する「三輪厚二税理士事務所ホームページ」(以下「当サイト」と記します)をお客様に安心してご利用いただくため、個人情報保護に関する法令を遵守し、適正な収集、利用、管理を行います。
当サイトをご利用いただく際には以下のプライバシーポリシーを十分にご理解いただき、同意をいただける場合に限り、個人情報のご提供をくださいますようお願い申し上げます。

プライバシーポリシーとは

プライバシーポリシー(個人情報保護ポリシー)とは、「個人に関する情報の流れを自分自身でコントロールする権利」の保護を実現するため、個人情報を取り扱う事業者が定める方針で、お客様の個人情報及び権利を守り、よりよいサービスを提供するためのものです。
このプライバシーポリシーで述べている「個人情報」とは、特定の個人を識別することができる情報をいいます。

プライバシーポリシー
1. 個人情報の収集

当サイトでは、お問い合わせ等にて、お客様の個人情報を収集することがありますが、当事務所による個人情報の収集は、あくまでお客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当事務所がこのプライバシーポリシーに則って個人情報を利用することを、お客様が許諾したものとします。
ただし当事務所は、プライバシーポリシーに開示されている事と異なった方法で、本人の許可なく個人情報を第三者に開示することはございません。

2. 個人情報の利用

個人情報を収集する場合には、収集の目的を明確にします。
税務会計業務のご相談、料金のお見積りなど、お客様の要望に応じたサービスを提供する目的で利用を行います。
また、当事務所のサービス等のご案内を電子メール等により配信することがありますが、お客様より配信中止の要求があれば、メールの配信を中止いたします。

3. 個人情報の第三者提供の禁止

当事務所は、お客様の個人情報を、本人の事前同意なく第三者に提供することは致しません。
ただし、法令により開示を求められた場合、警察、裁判所など公的機関から開示を求められた場合、その他、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと判断したときは、事前の同意なく提供する場合があります。

4. 安全対策の実施

当事務所は、個人情報の正確性及び安全性を確保するために、情報セキュリティ対策を始めとする安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の予防並びに是正に努めます。

5. 個人情報の開示、修正、削除

当事務所が収集した個人情報につき、お客様ご本人から個人情報(ただし、データベース化されている部分に限ります)の修正あるいは削除を要求された場合には、適切な本人確認の手続きを経たうえ、お客様の個人情報の修正あるいは削除を行います。
また、開示請求につきましては、お客様本人または代理人からの要求のみ受け付け、第三者からの要求には、合法的な要請である場合を除き、これに応じません。
なお、個人情報の開示、修正、削除をする場合には、本人確認作業や内部調査作業を要する場合があり、相応のお時間を頂戴することもございますのであらかじめご了承ください。
また、個人情報の内容によりましては、その性質上ご要望にお応えしかねる場合もございます。
※個人情報の開示、修正、削除にかかる作業に関する手数料は、現時点では頂いておりませんが、将来、実費にて相当する額を頂戴する場合があります。

6. リンクについて

当サイトは、いくつかの外部サイトへのリンクを含みますが、個人情報を共有するものではありませんので、リンク先ウェブサイトにて行われる個人情報の収集に関しては、当事務所では一切責任を負いかねます。

7. セキュリティについて

当事務所では、個人情報や顧客情報が他に漏れることを防ぐため細心の注意を払い運営していきます。

8. プライバシーポリシーの改定

本プライバシーポリシーは、改訂される場合があります。
改訂されたプライバシーポリシーは、当事務所サイトへの公表をもって施行されたものとします。

9. 人情報保護に関する法令・規範の遵守について

当事務所は、個人情報保護の実現のため、個人情報の保護に関する法令及び行政機関等が定めた個人情報保護に関する条例・規範・ガイドライン等を遵守します。

コンプライアンス

当事務所では、適切な税務会計並びに申告等の業務を行うため、お客様の個人情報、財産の状況等についてお尋ねすることがありますが、こうした情報を他に開示することは税理士法においても禁止されているところであり、これを犯すようなことはございません。

税理士法第38条

「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。」

税理士法第54条

「税理士の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。」

これらの規定に違反したものは2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。