相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(15)障害者の恩典はこうなった

相続人が障害者である時は、障害者控除(税額控除)の適用が受けられる。適用が受けられる要件は、次のとおり。

1. 法定相続人であること
2. 日本に住所を有していること
3. 障害者であること

この場合の障害者とは、精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある一定の者をいい、特別障害者とは、障害者のうち心身又は身体に重度の障害がある者で一定の者をいう。
控除できる金額は、次の算式で計算した金額であるが、平成25年度の税制改正では、その額が引上げられることになった。

未障害者控除額=【85歳(注1)-その者の年齢(注2)】 × 10万円(注3)(現行6万円)、
特別障害者は20万円(注3)(現行12万円)

(注1)平成22年3月31日以前の相続については70歳として計算する。
(注2)1年未満の端数は1年とする。
(注3)平成27年1月1日以後の相続から適用される。

ただし、今回の相続以前の相続で、この規定の適用を受けている場合には、前回の相続で控除できなかった金額が限度とされる。
なお、障害者の算出税額から障害者控除をしても、なお控除不足があるときは、その額をその者の扶養義務者の相続税額から控除できることとなっている。