相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(14)未成年者の恩典はこうなった

相続人が未成年者であるときは、未成年者控除(税額控除)の適用が受けられる。適用が受けられる要件は、次のとおり。

1. 法定相続人であること
2. 日本に住所を有していること
3. 20歳未満であること

控除できる金額は、次の算式で計算した金額であるが、平成25年度の税制改正では、その額が引上げられることになった。

未成年者控除額=【20歳-その者の年齢(注1)】 × 10万円(注2)(現行6万円)

(注1)1年未満の端数は1年とする。
(注2)平成27年1月1日以後の相続から適用される。

ただし、今回の相続以前の相続で、この規定の適用を受けている場合には、前回の相続で控除できなかった金額が限度とされる。
なお、未成年者の算出税額から未成年者控除をしても、なお控除不足があるときは、その額をその者の扶養義務者の相続税額から控除できることとなっている。