経営ご支援
決算対策
決算対策の必要性
皆さんの会社は、決算対策をしていらっしゃいますか?
決算対策をしないと、決算をしてみたら予想以上の黒字になっていて、ビックリするほど税金を払わなければならなかったとか、逆に赤字が大きすぎて借入ができなかったというようなことに陥りかねません。
そんなことにならないためには、決算前から周到な準備をして、決算数字を固めていかなければなりません。また、安定した経営をするためには、業績の波が大きすぎるのもいけません。
決算数字を計画的に作ること。これは信用にもつながっていきます。是非、決算対策を実行して良い
決算を迎えてください。
三輪税理士事務所では、決算対策コースをいくつか設けて、決算に向けた最善のプランをご提案しておりますので、よろしければ一度、お試しください。
決算対策とは?
決算対策には、黒字を抑える対策、いわゆる節税対策と赤字を抑えて黒字にする対策、いわゆる黒字化対策というものがあります。
節税対策とは?
節税と脱税の違い
納税は国民の義務です。しかし、実際に税金を納めるときには、「もっと少なくできないだろうか」と思うのが人情です。だからといって、「税金なんて払わない」「少なく払おう」などは当然許されるものではありません。法律に違反して税金を払わない場合、脱税として厳しく罰せられることになります。 では、どうすれば税金を少なくできるのでしょうか。
法律の定めに従った上で、税金を少なくすること、これが節税です。つまり、適法に節税するためには、法律(税法)の理解が必要ということです。
間違っても架空の経費計上や売上除外などは行ってはいけません。これらは節税ではなく脱税であり、いずれ重加算税などの負担とともに罰せられることになります。
節税対策のパターン
節税対策にはたくさんの方法があります。しかし大きく区分すると次の4つのパターンに区分することができます。
つまり税金が減る場合と、税金が翌年以降に繰り延べられる場合の2つ。資金がでていく場合と資金がでていかない場合の2つ。後はその組合せです。
節税対策 4つのパターン
1. 税金は減って、しかも会社のお金もでていかない方法
2. 税金は繰り延べられるだけで、会社のお金はでていかない方法
3. 税金は減って、会社のお金がでていく方法
4. 税金は繰り延べられるだけで、会社のお金がでていく方法
節税対策の注意点
節税対策は進行年度だけではなく、長期的な視点で検討しなければなりません。進行年度がたまたま大きく利益がでるからといって決算時に目一杯節税するとどうなるでしょう。納税額は大きく削減することが可能かもしれません。しかし、ほとんどの節税対策は資金も出ていってしまいます。その結果、翌事業年度の運転資金がショートしてしまうかもしれません。そのときに金融機関は融資してくれるでしょうか。大きな節税をするということは財務状況に悪影響を与えます。当然、大きな節税対策をしなかった場合と比べると融資をしてもらえる可能性は下がっているでしょう。
また、生命保険などを節税対策に利用した場合はどうでしょうか。翌事業年度の業績が悪化して資金不足になった場合には保険を解約しなければいけなくなります。当然、短期間での解約であれば解約返戻金は期待できません。節税した金額よりも損することもあるのです。
このように節税対策というのは、その時の税金が減らせればいいというものではなく、会社の経営理念や長期経営計画、短期利益計画、設備投資計画などを考慮したうえで行っていく必要があるので注意してください。
節税対策 4つのパターン
1. 税金は減って、しかも会社のお金もでていかない方法
社長の奥さんを役員にすることにより所得を分散
売上割戻し
在庫の見切り処分(評価損)
交際費以外の科目(福利厚生費、広告宣伝費など)への振替検討
飲食交際費の利用
契約に基づく販売手数料の支払
契約に基づく個人に対する情報提供料の支払
資産購入の際の諸費用の経費処理
資本的支出と修繕費の形式基準の利用
使用していない資産の有姿除却
土地と建物を一括取得した場合の土地と建物の区分
自動車の付属品は後で取り付ける
役員への資産の売却(含み損のあるもの)
中古資産の耐用年数の特例
不良債権の貸倒処理の検討
債権を個別評価して貸倒引当金を設定
税額控除(機械、試験研究など)の活用
子会社を利用して軽減税率を二重適用
子会社を利用して交際費の枠を倍増
子会社からの利益移転を配当金で行う
消費税の還付(課税事業者の選択)
原則課税と簡易課税の有利選択を行う
課税売上割合を95%以上に
資本金1千万円未満の別会社を設立
人件費を減らして外注費を増やす
売上から差し引かれる手数料を売上値引で処理
消費税の経理方法を税抜方式にする
設備投資の時期
繰越欠損金を使い切る
欠損金の繰戻し還付の活用
利益の平準化
領収書、手形、契約書は分割して作成
契約書は正本1通だけ作成
契約書、領収書には消費税額を区分記載
債権債務は相殺、手形は裏書譲渡
2. 税金は繰り延べられるだけで、会社のお金はでていかない方法
売上計上基準
未払費用をもれなく計上
給与の日割計上
社会保険料の未払計上
固定資産税の未払計上
特別償却
圧縮記帳
3. 税金は減って、会社のお金がでていく方法
社長宅を事務所にする場合
家族従業員(経営に従事させないことによりみなし役員を回避し、賞与を損金算入)
退職金を活用
使用人兼務役員を利用して賞与を損金算入
小規模企業共済制度への加入
通勤手当の非課税枠の利用(片道2km以上の距離があれば、4,100円/月まで非課税)
出張手当の利用
食事の現物給与
残業・日直・宿直者の食事の提供
社宅の利用
社員旅行
慶弔見舞金
役員からの借入金に対する利息の支払
10万円未満、20万円未満、30万円未満の資産購入
修繕費の範囲内での修理・改良
個人所有不動産の会社への貸付
個人所有土地の会社への貸付(土地の無償返還に関する届出書)
消耗品を多めに購入
4. 税金は繰り延べられるだけで、会社のお金がでていく方法
短期前払費用の利用
倒産防止共済制度への加入