相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(3)法定相続分って?

法定相続分とは、民法に規定されているもので次の相続分をいう。相続人によってその相続分は違っている。

相続人 法定相続分
配偶者と子(子の代襲相続人) 子(子の代襲相続人):1/2 (数人いる場合は等分)
※非摘出子は摘出子の半分(注)
配偶者:1/2
配偶者と父母(祖父母) 配偶者:2/3
父母(祖父母):1/3(数人いる場合は等分)
配偶者と兄弟姉妹(その代襲相続人) 配偶者:3/4
兄弟姉妹(その代襲相続人): 1/4(数人いる場合は等分)
(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の半分)

(注)非摘出子が摘出子の半分になっていることについては、平成25年4月1日現在、最高裁で違憲ではないかと検討されているところである。