相続税の申告
改正「相続時精算課税制度」のしくみ
(13)もらった宅地は相続時に小規模宅地等の特例が受けられる?
相続時精算課税の適用を受けて贈与した宅地等に小規模宅地等の評価減の特例が認められるかというと、これは認められない。
なぜかというと、小規模宅地等の減額特例は、被相続人等が事業の用又は居住の用に供していた宅地等を、相続又は遺贈により取得した場合に認められる制度だからである。
相続時精算課税贈与財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算されるが、これは、相続税を計算するに際して、ただ単に、その贈与した財産の価額を加算するというだけのことである。
相続税の対象となるのだから、小規模宅地等の減額特例の適用もあるのでは、と考えられそうだが、そうは問屋がおろさない。
つまり、相続税の負担を考える上では、小規模宅地等の減額特例の対象となる宅地等は、相続時精算課税制度の適用を受けてはいけないということである。