相続税の申告
改正「相続時精算課税制度」のしくみ
(5)住宅型の要件を満たさなかったら?
住宅型は、一定の居住要件を満たさなかった場合には適用が受けられないが、居住の用に供することが確実であると見込まれるとして、この適用を受けた場合において、その翌年12月31日までに居住の用に供していない時には、同日から2ヶ月以内に修正申告書を提出しなければならないこととなっている。
この場合には、贈与者の年齢によって、1. 通常の贈与になるのか、それとも2. 一般の相続時精算課税制度の贈与になるのか違ってくるが、通常の贈与に該当することとなった場合には、かなりの贈与税がかかってくるので、この点に十分注意しておかなければならない。