相続税の申告
改正「相続時精算課税制度」のしくみ
(4)特別控除枠の残額はどうなる?
1. 住宅型の特別控除のうち使い残した特別控除
住宅型の特別控除のうち使い残した特別控除がある場合は、親の年齢に関係なく一般型の適用が受けられることとなる。
また、住宅型の適用を受ける年に、住宅取得等資金以外の財産の贈与が、住宅取得等資金の贈与の前にあったとしても、その年に住宅型の適用を受ける時は、その住宅取得等資金以外の財産についても相続時精算課税制度の適用対象となってしまうので、注意しておきたい。
2. 一般型と住宅型の特別控除の併用
相続時精算課税制度には、一般型と住宅型の2つがあるが、これらの制度を併用して使うことはできない。つまり、一般型と住宅型のそれぞれに、重複して2,500万円の特別控除額が使えるわけではないので、その点注意が必要である。