相続税の申告

相続税の申告

改正「贈与税」のしくみ

(10)こんな場合にも贈与税がかかる!?

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約のことをいうが、次のような場合も贈与として取り扱われることとされている。

イ.不動産や株式等の名義変更があった場合において対価の授受がなされていない時
ロ.他人名義で不動産や株式を取得した場合

また、次のような場合には、外見的な形式ではなく、その実質に従って判断されることとなる。

ハ.親名義の不動産や株式などを子供に贈与したが、形式的には親子間の売買として名義変更した場合
ニ.親が新たに不動産や株式などを他の者から取得し、これを子供に贈与した場合において、登記上、子供が直接売買により取得した形式をとっている時
ホ.妻又は子供が不動産や株式などを直接他の者から取得し、自分の財産とした時において、その買入資金が夫又は親から出ている場合