相続・事業承継対策
上手な生前相続対策のすすめ
(5)死んでトク、死ななくてもトク
和歌山の毒カレー事件、記憶に新しいところである。生命保険、一つ間違えれば凶器と化してしまうのだが、相続という点では、いくつかの恩典が与えられている。
1. 生命保険金の非課税
生命保険金は、遺族の生活保障という観点から、法定相続人一人につき500万円が非課税とされている。この非課税を活用するのとしないのとでは、次のような差が出る。
(設例)
被保険者 80歳男性
相続人 子供3人
相続財産 10億円
(イ) 加入していない場合
①相続税 3億5,440万円
②差引財産 6億4,560万円
(ロ) 生命保険1,500万円に加入した場合(一時払い保険料1,200万円)
①相続税 3億4,840万円
②生命保険金 1,500万円
③差引財産 6億5,460万円
(ハ) 効果 900万円
このように、非課税の生命保険に加入すると、その分、手取額が多くなるというメリットがある。
考え方を変えて、生命保険への加入を一つの投資と考えると、この場合、保険料1,200万円で2,100万円が戻ってくることになる。すごい利回りである(ただし、相続人のものとなってしまうが・・・)。
このような効果を得るには、次の生命保険に加入する。
(ニ) 保険の種類
終身保険
(ホ) 契約形態
契約者 被相続人
被保険者 契約者と同じ
受取人 相続人
2. 保険料の贈与
生命保険金を相続税の対象からはずすには、保険料を相続人に贈与するという手がある。相続財産が多い場合や相続人に納税資金を準備させたいときに活用したい方法である。
(イ) 保険の種類
長期の養老保険または終身保険
(ロ) 契約形態
契約者 子供等相続人
被保険者 被相続人
保険金受取人 契約者
この場合の生命保険金には相続税はかからず、契約者の一時所得となるが、一般的に低い税負担で済むというメリットがある。被保険者の年齢が高齢になると保険料も高額になるので、できるだけ若い時期に実行することが大切である。
実行する場合の注意点は、通帳などで贈与があったことを明確にしておくこと、贈与契約書を作成しておくこと、贈与税が課税される場合は、きちんと申告をしておくことなどである。
3. 遺産分割に活用
被相続人の財産のほとんどが、自社株であるとか、分割困難な不動産であるという場合には、生命保険金で分割をスムーズにする方法がある。
(イ) 保険の種類
終身保険
(ロ) 契約形態
契約者 被相続人
被保険者 契約者
保険金受取人 分割困難な財産を相続する者
本来、生命保険金は、契約者と保険金受取人との間で結ばれた保険契約に基づいて保険金が支払われるものであるから、このような保険契約を締結すると、その生命保険金は保険金受取人固有の財産となる。つまり、被相続人が亡くなったときは、生命保険金は、保険金受取人のものとなるのである。
保険金を受け取った相続人は、自分のものとなったその保険金を他の相続人に支払い、遺産分割の調整に役立てることができる。このような方法を代償分割という。
この場合、他の相続人に保険金の一部を支払った者(つまり、保険金受取人)は、その支払った金額を代償債務として相続財産から控除し、保険金の一部を受取った者は、その受取った金額を代償債権として相続税の計算の基礎に算入することになる。
なお、このような方法によらず、例えば、自社株は長男、生命保険金は次男というように受取人を相続人ごとに指定して分割をスムーズに行う方法もある。
一歩間違えば凶器になる生命保険も、使いようによってはとても役立つものになる。
(『生前遺産分割のすすめ』より抜粋)