税務会計
各種サービス
1ヶ月お試しサービス
弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス
設立第1期目のお客様には、毎月の記帳に係る報酬及び決算時報酬を50%OFF、第2期のお客様は25%OFFとさせていただくサービスです。会社だけでなく、個人事業者の方も対象になります。
対象 | 記帳および決算報酬 |
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設立1期目のお客様 | 50%OFF |
設立2期目のお客様 | 25%OFF |
小規模事業者支援サービス
役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
対象 | 決算報酬 |
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役員・使用人の総数 5人まで | 20%OFF |
高齢者起業支援サービス
満60歳以上のお客様が起業された場合には、創業年度の毎月の記帳に係る報酬及び決算時報酬を50%OFF、2年目を25%OFF、3年目以降をずーっと3%OFFにさせていただくサービスです。また、起業時には記帳を早期に軌道に乗せていただけるよう、創業者立上げパック(45,000円相当)を無料でご提供します。さらには、会社を設立される方には、設立のご相談を初め、設立に係る手数料も無料でご支援いたします。会社だけでなく、個人事業者の方も対象になります。
対象 | 記帳および決算報酬 |
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起業1年目のお客様 | 50%OFF |
起業2年目のお客様 | 25%OFF |
起業3年目以降のお客様 | ずーっと 3%OFF |
創業者立上パック | 45,000円相当 → 無 料 |
設立に係る手数料(※) | 無 料 |
女性起業家支援サービス
サラリーマン又は専業主婦だった女性が会社を設立して社長になられた場合には、創業年度の毎月の記帳に係る報酬及び決算時報酬を50%OFF、2年目を25%OFF、3年目以降をずーっと3%OFFにさせていただくサービスです。また、起業時には会計ソフトの使い方をマスターしていただくパソコンお始めパック(30,000円相当)、来社相談1年間(60,000円相当)を無料でご提供します。
対象 | 記帳および決算報酬 |
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起業1年目のお客様 | 50%OFF |
起業2年目のお客様 | 25%OFF |
起業3年目以降のお客様 | ずーっと 3%OFF |
パソコンお始めパック | 30,000円相当 → 無 料 |
来社相談1年間(※) | 60,000円相当 → 無 料 |
乗換割
他の税理士事務所とのご契約を解約して頂き、弊社とご契約頂いた場合には、毎月の記帳に係る報酬を3ヵ月間半額にさせていただくとともに、会計ソフトの使い方をマスターしていただくパソコンお始めパック(30,000円相当)、来社相談1年間(60,000円相当)を無料にさせていただくサービスです。このサービスは、個人事業者の方には適用がありません。
毎月報酬 | 3ヶ月間 50%OFF |
パソコンお始めパック | 30,000円相当 → 無 料 |
来社相談1年間 | 60,000円相当 → 無 料 |
グループ割
数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF。
対象 | 決算報酬 |
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グループ 3社まで | 10%OFF |
グループ 5社まで | 15%OFF |
グループ 6社以上 | 20%OFF |
税務ニュースの無料配信
弊社代表税理士三輪による日刊税務ニュースを無料でお送りします。ただし、メール配信のみです。
税務&経営ニュース | 無 料 |
サービスの適用に当たって
各種サービスの適用に当たっては、次の事項をご確認ください。
1. 個人が法人成りした場合は、創業者支援サービス、高齢者起業支援サービスどちらかの適用が受けられます。ただし、個人で創業者支援サービスを受けて、法人でも受けるということはできません。高齢者起業支援サービスも同じです。
2. 高齢者起業支援サービスは、満60歳以上の人が起業した場合に適用がありますが、適用となる会社は、出資者及び役員が1人で、その人が満60歳以上という場合に限ります。役員が増えたり、出資者が変わって2人以上になった場合には適用がありません。また、要件は満たしているけど、実際の経営者が違うという場合も適用がありません。
3. 乗換割は、弊社と月次契約を締結していただける会社が対象になります。したがって、期限後申告であったり、決算申告のように月次契約がなく、申告業務だけをご依頼される場合には、適用がありません。また、乗換え時に3ヶ月以上の記帳が滞っている場合においては、3ヶ月分しか割引になりません。なお、創業者支援サービスと高齢者起業支援サービスとの併用はできません。
4. 乗換割とグループ割は、併用することができます。
5. グループ割の対象になる会社は、月次契約をしていただいている会社になります。したがって、期限後申告であったり、決算申告のように月次契約がなく、申告業務だけをご依頼される場合には、適用がありません。
6. すべての割引の対象になるのは、記帳にかかる報酬又は決算時報酬ですから、データ管理料やセキュリティ通信雑費、郵送通信雑費、交通費などの実費相当額は対象になりません。
7. 税務ニュースの無料配信は、月次契約をしていただいているお客様が対象になります。