相続・事業承継対策

相続・事業承継対策

信託を活用した相続対策

(10)遺言代用信託か遺言か

遺言代用信託と遺言との違いをまとめると、次のようになる。

  遺言代用信託 遺言
確実性、円滑性 経営者の死亡と同時に相続人等が受益者になるので、スムーズに財産の管理・処分等がすすむ生前に契約を結ぶので確実性がある 遺言は必ずしも実現できないし、また遺言の執行に時間がかかる
安定性 委託者が受益者変更権を有しないとする信託契約であれば、受益者等が確実に受益権を取得することができるのでその地位が安定する 遺言はいつでも撤回できることから、受遺者の地位は安定しない