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『税務調査で指摘されない交際費の使い方』

税務調査で指摘されない交際費の使い方

税務調査で指摘されない交際費の使い方

2018年7月20日発売
著者 税理士 三輪 厚二
発行所 株式会社清文社

概要
税務調査における交際費等について、交際費に該当するかどうかの判断基準や接待飲食費、少額飲食費の是否認のポイント、隣接費用と区分するポイントなどを、わかりやすく解説。

目次
第1章 交際費課税のあらまし
Q1 交際費等の取扱い
Q2 交際費等に含まれる費用
Q3 交際費等にならない費用
Q4 交際費等に該当するかどうかの判断基準
Q5 交際費等における消費税の取扱い
Q6 交際費等の対象になる飲食費、ならない飲食費

第2章 50%が損金になる接待飲食費の使い方
Q7 接待飲食費とは
Q8 50%損金算入制度の適用を受けるには

第3章 全額が損金になる少額飲食費の使い方
Q9 少額飲食費とは
Q10 5,000円基準の適用を受けるには
Q11 領収書を分割したり、人数を水増しするとダメ!

第4章 接待飲食費、少額飲食費の是否認ポイント
Q12 損金の対象になる飲食費は
Q13 損金の対象になる飲食接待の相手は
Q14 損金の対象になる飲食その他これに類する行為とは?

第5章 交際費等と隣接費用を区分する
Q15 会議費として区分するには
Q16 福利厚生費として区分するには
Q17 給与等として区分するには
Q18 売上割戻しとして区分するには
Q19 広告宣伝費、情報提供料として区分するには
Q20 その他の隣接費用として区分するには

税務調査で交際費等と指摘されないためのポイント
紛らわしい交際費等の課否判定